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Q&A
1.無料検査全般
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Q.
ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業において無料化の対象となる検査として、「民間の取組のために必要な検査」も含まれることとされているが、「民間の取組」として具体的にはどのような取組が想定されるか。
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A.
「民間の取組」とは、感染拡大時以外を含め、飲食、イベント、帰省、旅行等の活動に際してワクチン接種証明や陰性の検査結果の確認を活用して行う民間の自発的な取組のことであり、具体的には
・飲食店がワクチン接種又は陰性の検査結果を提示した客に対して割引や追加的なサービスを提供する取組
・高齢者施設等や医療機関の面会を行うためにワクチン接種又は陰性の検査結果の提示を求める取組 などを想定しています。
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Q.
無料検査は行政検査か。
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A.
国において、無料検査は、確定診断に用いる医療行為でなく、行政検査ではないとされています。
2.検査事業者登録・実施計画書
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Q.
PCRと抗原定性検査は両方ともが実施できなければならないか。片方だけの実施でもよいか。
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A.
PCR検査等もしくは抗原定性検査、いずれかの実施だけでも本事業の対象となります。
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Q.
検査の単価、積算等の欄について、PCR検査等の検査キット原価について、12/31~では院内で検査分析の場合は検査キット原価上限7,000円となっているが、当院では12/30までは8,500円と設定し、12/31からは7,000円と設定する予定である。その場合は計画書を出し直す必要があるか?
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A.
左記の場合、変更後の計画書を再提出いただくか、あらかじめ両方の場合を記載いただいても構いません。
例:12/30までは単価8,500円 12/31からは7,000円
抗原定性検査の単価についても同様とします。いずれにしても、検査キット原価分については、実際の額により上限の範囲内での助成となります(一律ではありません)。
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Q.
医療機関には介護老人保健施設を含むか。
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A.
内閣官房に確認したところ、実施事業者となる医療機関は病院と診療所に限定されるとのことで、介護老人保健施設は含まれません。
3.検査体制整備(初期整備)の補助
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Q.
検査体制にかかる費用はいつまでに納入されたものが認められるか。
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A.
検査体制にかかる費用助成は、実施計画書提出後に県が認めた後、整備に要した費用が対象となります。
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Q.
「検査を実施する場所の図面」を添付ということだが、工事を行う場合、実施計画書提出前に設備工事を行っても良いのか。
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A.
本事業実施のために新たに整備する費用が助成対象となります。
補助の対象とするためには、実施計画書提出後、県が認めた後、図面に基づき工事を行うことが必要です。
なお、県が認める前に整備した費用を遡って請求することはできません。
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Q.
募集要項2(2)[遵守事項]に規定されている、検体採取の実施場所について、具体的な基準を教えてほしい。 ・「他の場所と明確に区別すること」 ・「一定の広さ」 ・「十分な照明」
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A.
「他の場所と明確に区別すること」
他の区域とは壁や何らかの仕切り等で分けていること又は異なる区画であることを明示していること(検体採取のときのみ一時的に区別することも可能。)
「一定の広さ」
利用者同士が感染防止の観点から適切な距離をとることができ、また利用者と検査管理者の間に十分な距離(抗原定性検査の場合は目安2メートル)が確保できるかガラス窓のある壁等により隔たりを設けることができること。
「十分な照明」
検査管理者が本人による検体採取の様子(及び抗原定性検査の場合には検査結果)を十分に確認することができる程度の明るさがあること(簡易な照明により、一時的に十分な照度を確保することも可能)。
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Q.
プレハブで検査を行うこととしており、図面がない。図面の代わりに、現況が分かるよう検査場所の写真を貼付しても良いか。
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A.
図面の代わりに写真を貼付しても構いません。入り口や受付、検査場所など、導線が分かるようにしてください。
4.検査費用の補助
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Q.
PCR検査、抗原検査の原価(仕入れ)金額に含まれるものは何か。
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A.
「検査キット原価」としては、通常PCR検査キットや抗原定性検査キット販売原価に織り込まれる各種費用及び往復送料のみを含みます。「検査体制整備支援等部分」により必要に応じて支援される初期費用は含みません。
<検査キット原価の例>
・検査キット代 ・検体採取容器代、包装費、検査費用(PCR検査の場合)
・結果通知費用(PCR検査を検体採取場所以外で実施する場合)
・検体管理費用(PCR検査を検体採取場所以外で実施する場合)
・往復送料(復路送料はPCR検査を検体採取場所以外で実施す る場合)
・製造場所や検査機関における販売管理費等
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Q.
その他各種経費とは何が対象となるか。
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A.
検体採取場所における各種業務関連の運営費(人件費その他一切の販売管理費等)となります。
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Q.
PCR検査を外注すると赤字となるが、どうすれば良いか。
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A.
補助上限額が決まっていますので、県の支援額の範囲内となるよう民間の検査機関と協議を行ってください。
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Q.
1回当たりの検査キット原価の上限額が令和3年12月31日以降変更されているが、上限額は仕入日、検査実施日のうちいずれを基準として判断すべきか。
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A.
上限額は仕入日を基準として判断してください。
5.検査の受付・結果通知
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Q.
検査希望の方が申込書をダウンロードし、検査対象であれば、用紙を持ってこられるのか。
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A.
申込書を持って来られない方がいらっしゃるかもしれないので、店舗で予めご準備しておいてください。
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Q.
基礎疾患・副反応の懸念など健康上の理由は何をもって判断するのか。
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A.
受検者に自己申告で申込書に記載いただくこととなります。
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Q.
申込書の確認事項2項目にチェックを入れることを拒否された場合の対応はどうすればよいのか。検査をしてよいのか。
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A.
検査のために記載が必要な旨を説明いただき、それでも拒否された場合はこの事業と対象とならないので、無料の検査は受検できないこととなります。
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Q.
申込書の2.検査利用回数について、何回まで対象になるのか。
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A.
利用回数に上限はありませんが、4回以上利用しようとする方には、利用の目的を確認し、申込書に記載下さい。
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Q.
検査受付の場面で、提示を求めている身分証明書等は具体的に何を指しているのか。提示を求めている趣旨は何か。
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A.
身分証明書としては、運転免許証、マイナンバーカード等の公的証明書のほか、健康保険証や学生証等を含みます。
身分証明書は、検査の申込書に記載された氏名と照合して本人確認を行うこと等を想定して、提示を求めることとしています。
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Q.
検査結果が判定不能の際、再検査の費用負担はどうなるのか。
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A.
検査結果が判定不能の場合の再検査も無料検査の対象となります。
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Q.
検査の受付を予約制としてよいか。
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A.
予約枠を設けることは支障ありませんが、予約をしていない方の検査受付も行えるようにしてください。
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Q.
結果通知書の発行は必須か。
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A.
原則、実施事業者による結果通知書等の発行は必須です。医師の判断に基づくいわゆる「陰性証明書」は求めていません。
受検者が発行を希望されない場合も、結果通知書の提示が必要となることをご説明いただき、発行をお願いします。
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Q.
結果通知書の「本通知書における診断結果は、新型コロナ感染者の患者であるかどうかの診断結果を示すものではありません」は、何のために書かれているのか。
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A.
国において、無料検査は、確定診断に用いる医療行為でないとされているためです。
陽性の判定結果が出た場合は、速やかに医療機関の受診を促していただくようお願いします。
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Q.
交付金の事業又はワクチン・検査パッケージ制度のために行った検査の結果が陽性であった場合、検査機関が当該検査結果を連携医療機関に連絡し、連携医療機関の医師が本人の状況を確認(診断)して陽性判断を行うことはできるか。
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A.
検査結果通知書等に記載された結果それ自体を確定診断として取り扱うことはできません。
ただし、PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。)による検査結果については、当該結果も踏まえつつ、医師が自らの診断に基づき、陽性の確定診断を行うことは可能です。
なお、無症状者に対する抗原定性検査による検査結果は、確定診断のために用いることは推奨されません。
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Q.
PCR検査結果が連休等で翌々日までに通知できない場合でも、受検者が希望した場合は無料検査を行って良いのか。
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A.
受検者に対して、PCR検査の場合、検体採取日+3日の有効期限となることを説明いただき、了承を得られれば問題ありません。
なるべく速やかに結果通知できるよう、メールでの連絡等もご検討ください。
6.その他
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Q.
本事業の検体採取により生じる廃棄物の扱いについて
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A.
・検査機関においては通常の検査と同様に取り扱っていただき、実施事業者が立会い等をする検査については、各製品の説明書を参照するとともに、ごみ袋に入れて、しっかりしばって封をし、廃棄の方法については、廃棄物回収業者に確認してください。(「抗原定性検査の実施要綱」や「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」を参照ください)